飛騨牛専門店灯り家 牛トレーサビリティ法とは・・

牛トレーサビリティ法とは
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法6月4日に成立
牛海綿状脳症(BSE)のまん延防止措置を的確に実施するためには、牛一頭ごとにその飼養履歴等に係る情報を一元的に管理し、BSEが発生した場合に過去の同居牛等を迅速に特定できる仕組みを新たに構築することが必要であること、また、牛肉に対する信頼を回復し、安心できる食生活を確保するためには、消費者に対し牛の個体情報を積極的に提供し、牛肉がどの牛から得られたかを確認できるようにすることが必要であることから、牛の個体の識別のための情報の適切な管理及び伝達に関する特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
法 内容 1
農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、牛ごとに個体識別番号、出生又は輸入年月日、移動履歴等を記録するとともに、その情報を原則として、インターネットの利用その他の方法により公表する。
・独立行政法人 家畜改良センター
1. 牛の種別
2. 牛の管理者の電話番号
3. 輸入された牛については、輸入先の国名及び輸入者の電話番号
4. とさつされた牛については、と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びにと畜場の名称及び所在地
5. 輸出された牛については、輸出先の国名並びに輸出者の氏名又は名称、住所及び電話番号
法 内容 2
牛の管理者又は輸入者は、牛が出生したとき又は牛を輸入したときは、遅滞なく、出生又は輸入の年月日等を農林水産大臣に届け出なければならないとするとともに、牛の両耳に、国から通知を受けた個体識別番号を表示した耳標を装着しなければならない。
・耳標対象から除外される牛
1. 出生直後に死亡した牛
2. 輸入牛のうちと畜場に直行する牛
法 内容 3
と畜者は、牛をとさつした後、特定牛肉(食用に供される牛の肉)を他の者に引き渡すときは、個体識別番号を表示しなければならない。
・枝肉、部分肉
法 内容 4
販売業者は、特定牛肉を販売するときは、特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又は店舗の見やすい場所に、個体識別番号又は荷口番号を表示しなければならない。
・除外される牛肉
1.牛肉の製造・加工・調理品
2. 挽肉
3. 小間切れ(切り落とし)
・荷口(ロット)番号の上限荷口番号の表示が認められる上限頭数は、50頭とする。
法 内容 5
特定料理提供業者は、特定牛肉を主たる材料とする料理を提供するときは、当該料理又は店舗の見やすい場所に、牛の個体識別番号を表示しなければならない。
・料理業者
1. ステーキハウス
2. すき焼き店
3. じゃぶしゃぶ店
4. 焼肉店 等
法 内容 6
と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、帳簿の備付け等をしなければならない。
・と畜者
a) 重量
b) 引渡しの相手方の氏名又は名称及び住所
c) 引渡しの年月日
・販売業者(販売の相手方が不特定かつ多数の者である場合にあっては c 及び d を除く。)
a) 仕入れたときの重量
b) 仕入れの年月日並びに仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所
c) 販売をしたときの重量
d) 販売の年月日並びに販売の相手方の氏名又は名称及び住所
・特定料理提供業者
a) 仕入れたときの重量
b) 仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所
c) 仕入れの年月日
法 内容 7
農林水産大臣は、と畜者、販売業者又は特定料理提供業者が届出義務、耳標装着義務又は個体識別番号の表示義務を遵守していないと認めるときは、是正勧告をすることができるとするとともに、是正勧告に従わなかった場合には、改善命令をすることができる。
・罰則規定あり
法 内容 8
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
・生産段階(と畜まで) 施行日:2003年12月1日
・流通段階(小売、販売まで) 施行日:2004年12月1日
意味・英語の「トレース」(足跡を追う)と、「アビリティー」(できること)を合わせた言葉で、「追跡可能性」(追跡ができること)と訳されます。..大手量販HPより・作業(仕事)内容を記録した履歴を残し、追跡ができること。
・ISO9001よりトレースバックとトラッキングトレサビリティーには、上り方向の履歴由来を明らかにするトレースバックと行き先を知るトラッキングがある。










